top of page
  • 執筆者の写真齋藤弘道

自筆証書遺言の保管制度(10)

自筆証書遺言の保管制度に関する話の10回目です。保管制度に関しては一旦これで終わります。

前回は、「非営利団体における遺贈寄付の受入体制整備の内容と手順」についてお話しました。遺贈寄付を受ける団体側の話が少し続きましたので、話を戻して、今回は保管制度の手数料や手続きなどについてお話します。

4月20日に法務省から手数料と遺言書保管所が公表されています。

主な手数料は以下のとおりです。

・遺言書の保管の申請(遺言者) 1件3,900円

・遺言書原本の閲覧(遺言者・関係相続人等) 1回1,700円

・遺言書情報証明書の交付(関係相続人等) 1通1,400円

手数料は収入印紙を手数料納付用紙に貼付して納めます。

申請時に1回だけ3,900円を支払えば、ずーっと何年でも保管してもらえます。これは安い。自筆証書遺言を書いたら、これを利用しない手はありません。

ところで、どこの法務局でも預けられる訳ではありません。次のいずれかを所轄する遺言書保管所(後述します)から選んで保管を申請します。

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者が所有する不動産の所在地

また、突然法務局へ行っても保管してもらえません。申請の予約が必要です。予約の方法については現時点(5月30日)では公表されていません。7月1日から予約できるようです。

遺言書保管の申請には以下の書類等が必要です。

・自筆証書遺言の原本(ホチキス止め不要・封緘不要)

・申請書(記入済のもの)

・本籍の記載のある住民票の写し(発行後3ヶ月以内)

・本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真のあるもの)

・手数料(3,900円分の収入印紙)

保管申請の手続きが完了すると「保管証」が発行されます。後日、遺言書の閲覧・撤回や相続人等による遺言書情報証明書の交付請求の際に、保管証があると便利だと言う事です(紛失しても大丈夫です)。この保管証をご家族に示して、遺言書を法務局に保管していることを伝えると良いでしょう。

さて、遺言書保管所ですが、全ての法務局が遺言書保管に対応しているわけではありません。例えば、次の地域の法務局(本局・支局・出張所)の数とその内の遺言書保管所の数は以下のとおりです。

・東京:法務局23→保管所5

・神奈川:法務局16→保管所7

・埼玉:法務局17→保管所8

・千葉:法務局15→保管所11

・愛知:法務局14→保管所11

・京都:法務局10→保管所7

・大阪:法務局11→保管所6

・福岡:法務局15→保管所11

意外に少ないですね。特に東京。それだけ対応する人材や場所等の問題があるのでしょう。

自筆証書遺言を作成している方、これから作成される方は、是非早めに予約して保管しましょう。遺言書は書いただけではまだ半分、遺言執行して初めて思いが実現し、完成です。そのためには、遺言書が必ず発見される必要があり、今回の保管制度は非常に有効です。折角の良い制度ですから、活用しましょう。

これまで10回にわたって自筆証書遺言の保管制度についてお話してきました。制度をご理解される上で少しでも助けになれば幸いです。



閲覧数:31回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page