齋藤弘道
自筆証書遺言の保管制度(2)
自筆証書遺言の保管制度が今年にトピックになる、という話の続きです。
この制度がもたらすインパクトのお話をする前に、制度そのものについて一度整理してみましょう。
いくつかのポイントに分けられそうです。
1.法務局で遺言書原本と画像データが保管される
厳密に言えば、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)で保管されるようですが、ここでは単に法務局として説明します。
自筆証書遺言を預けることができる法務局は次の3つです。(1)遺言者の住所地を管轄する法務局 (2)遺言者の本籍地を管轄する法務局 (3)遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局。
保管の申請がされた遺言書は、遺言書保管官が遺言書の原本を保管し、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理します。
2.本人が持ち込まなければならない
遺言者本人が必ず法務局に出向いて自筆証書遺言の保管を申請する必要があります。代理人による申請は認められません。保管されている遺言書の閲覧や保管の撤回も本人が法務局に出頭する必要があります。
また、法務局に保管している遺言の書き替えや撤回をする場合も、本人が法務局に出向いて手続きする必要があります。もちろん、後で作成した遺言が有効になりますので、自宅で保管していても効力に変わりはありませんが、自宅保管の遺言は検索対象ではなく、争いのもとになる可能性がありますので、法務局で手続きした方が無難です。
さらに、本人が持ち込むということは、法務局で本人確認がなされることになります。一方、公正証書遺言のように、公証人が遺言内容について遺言者の口述を筆記するのではないため、遺言者の意思確認までは期待できないようです。逆に、自筆証書遺言の形式的要件は確認されます(封緘せずに提出します)。
3.遺言者の死後に遺言書を閲覧できる
遺言者が生前の間は、遺言者本人しか確認の申請ができませんが、遺言者が死亡した後は、法定相続人や受遺者等は遺言書の閲覧と画像データの確認ができます。遺言書の閲覧や画像データの確認の申請がされると、法務局からすべての相続人・受遺者・遺言執行者に対して、遺言書を保管していることが通知されます。また、誰でも自分が相続人となっている遺言書の有無を確認できます。画像データの確認と遺言書の有無の確認は保管した法務局だけでなく、全国の法務局で申請できます。
4.検認が不要
自筆証書遺言の保管者や発見者は原則として家庭裁判所へ検認の申請が義務付けられていますが、法務局に保管されている自筆証書遺言は検認の必要がありません。もともと検認の制度は、公正証書遺言以外の遺言書が偽造や変造されることを防止する手続きなのですが、法務局に保管されていればその恐れはないからです。
5.費用
現時点では不明ですが、数千円程度ではないか、という噂があります。
ここでポイントをまとめると次のようになります。
(1)安い費用で手軽に遺言書を保管することができる。
(2)法的要件が満たされていることを法務局に確認してもらえる(内容の有効性は別)。
(3)相続人の誰かが遺言書を閲覧すると、遺言者や受遺者など関係者全員に通知される。
実はこれ、とっても画期的なことなのです。
続きは次回へ。